在留審査手続き(在留カード)用証明写真規格
- 2019.08.08
- ビザ申請写真撮影
先日、何度か当店をご利用いただいたことのある外国人のお客様がご来店され、「ジャパン ビザ」とのご依頼を受けました。当店は各国ビザ申請用証明写真撮影を得意としておりますが、お膝元の日本のビザ申請用証明写真規格をご紹介しておりませんでしたので今回ご紹介いたします。日本ビザというのは一般的に在留カードと言われているもので正式な手続き名は在留資格認定証明書交付申請というそうです。興味がある方は法務省のサイトをご覧になってみてください。
在留審査手続き(在留カード)について
申請用証明写真規格
- 写真サイズ:縦40mm×横30mm
※写真サイズは一般的な履歴書のサイズと同じです。 - 顔のサイズ:25mm±3mm
- 背景色:指定なし
- その他:提出の日前3ヶ月以内に撮影されたもの。無帽、無背景、正面など一般的な証明写真の同様の規定。
参考サイト:出入国在留管理庁の提出写真の規格
在留カードとは
参考までに在留カードについてご案内いたします。
在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。したがって,法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに,上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは,従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要 式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。
在留カードには,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので,記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており,常に最新の情報が反映されることになります。また,16歳以上の方には顔写真が表示 されます。
なお,中長期在留者が所持する従来の外国人登録証明書は,一定の期間,みなし再入国許可による出国や出入国在留管理局で行う各種申請手続,市区町村で行う住居地届出手続等において,在留カードとみなされます。
参考サイト:出入国在留管理庁・在留カードとは?
当店について
規格の厳しい証明写真撮影はお任せください
当店は規格が厳しいビザ申請用証明写真撮影を得意としており、アメリカ、インド、サウジアラビア、メキシコ、中国など規格が厳しい証明写真の撮影実績が多数あります。ビザ申請用写真撮影は安心してお任せください。
アクセス
東横線、元住吉駅より徒歩6分弱。日吉や武蔵小杉、南武線の武蔵中原、向河原、平間、鹿島田、新川崎エリアからもアクセス便利な写真スタジオです。
ご予約について
証明写真撮影も撮影のご予約が可能です。便利なネット予約をご利用ください。
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