インボイス制度に対応。対応領収書も発行可能です。

インボイス制度に対応。対応領収書も発行可能です。

令和5年10月スタートのインボイス制度。内容を正しく把握していない、という方もまだまだ多いのではないでしょうか?

詳しい解説は国税庁のサイトを見ていただくとして、主に次の項目に該当する方が会社の経費精算用で領収書を必要とする場合、インボイス制度に対応した領収書をもらう必要があります。インボイス制度に対応しているかどうかは事業者毎に国税庁に対応申請しているかどうか、ということになります。当店ではインボイス制度に対応した請求書や領収証の発行が可能ですのでお知らせいたします。

【インボイス制度に対応した領収書が必要となる方】

売上5千万円以上の会社にお勤めで、会社の経費精算用に領収書をもらう方

・売上5千万円以下の会社でも消費税課税事業者で一般課税を選択している会社にお勤めで、会社の経費精算用に領収書をもらう方

というように言われてもよくわからない・・・となりますよね。なので会社の経費精算用で領収書を必要とする場合、インボイス制度に対応した事業者を利用する、という感じになるのかな、と思っています。

※インボイス制度に対応していない領収書でも消費税以外の価格については経費精算できると思いますが、お勤めの会社の対応によってはインボイス非対応の領収書自体を受け付けない、といったことも想定されます。大きな会社では非対応の領収書がたくさんあるとその後会社が支払う消費税が増えるので一律受け付けない、みたいな会社も出るのでは?との想定です。(あくまで当店としての想定です。)

当店ではこういったケースも多数想定されるため、インボイス制度に対応した請求書や領収書を発行可能です。10月以降も安心してご来店いただけますと幸いです。ご予約、ご来店をお待ちしております。
※インボイス発行ご希望の方はお会計時にその旨お知らせ下さい。事前予約等は必要ございませんのでご安心下さい。